理容師カフェ‐小さな理容室の販促物語‐

家族経営の理容室が日々、行なっているちょっとした宣伝事例を情報共有します。

お金には色がついている

昨日の日記の続きになります。

古田土(土に・)会計士事務所「経営塾」を取材させていただいた際、一枚の資料をいただきました。

テーマである年間経営とは違うため、その資料には深く触れていませんでしたが、

ちょっと気になる内容なので、紹介しますね。


「お金には色がついている」と言うタイトルで、このように書かれています。

経営危機の緊急時に、つまり手元の資金が50万円なのに支払が100万円となっている状況下には

お金には色がついていて、支払い順序が決まっている、と。


これを間違えると、経営環境は悪くなり、スタッフが一人二人減り…と言う悪循環になると考えます。

そのような状況を防ぐためには、どうすれば良いのか。

以下の1の支払重要度が一番高く、7に向かうにつれて、支払いを遅らせつつ

会社(ヘアサロン)の延命を図りながら、再建策を考えると言うが古田土所長の意見です。

では1~7までの優先順位とは何か。


1 手形の支払 

理美容業界の場合、現金商売なので正直、あまり関係ありませんが、手形が不渡りとなれば倒産。

1円の不足も許されません。


2 スタッフの給与

通常、一時的に10~30%までは待ってもらう事が可能です。あくまでも、一時的な手段ですが。


3 材料代

50%位は待ってもらえますが、これも一時的な手段。仕入先(ディーラーさんなど)が小規模の場合

先に倒産してしまう可能性があるからです。


4 ヘアサロンを維持する為の最低限な諸経費

水道高熱費、テナント料などが、これにあたりますが、一ヵ月位は大丈夫です。


5 金融機関などへの金利の支払

金利は一部でも支払うべきです。融資先分類(以下)で不利な条件下にならないためにも。


6 租税公課

各種税金と、その費用などですが、一時的に滞納しても営業活動には支障がありません。

交渉によっては分割払いも可能ですが、差し押さえ等の強硬手段もありえますので注意が必要。


7 金融機関などへの元金の支払

銀行では融資先について次の4つの分類をしています。

第一分類 元本・利息ともに約定通りの返済をしている

第二分類 利息のみ約定通りの返済

第三分類 利息の一部のみしか返済していない状態

第四分類 元本・利息が返済できていない


第四分類に該当しなければ、会社(ヘアサロン)の再建の余地は残されています。

だからこそ、5の利息を少しでも支払いする事で、第三分類に留まり、

元本の返済条件を少なくする事で第二分類となります。


古田土 満所長の口癖は「銀行の貸し渋りに対して、返し渋りが効果的」です。

また「7から支払を行なう、つまり従来の支払順序と逆の行動を行なうケースは少なくない」とも言います。


銀行への返済を滞らせたくないために、親類縁者にお金を借り、

スタッフの給料を遅らせる事でモチベーションが低下し、退職者も出て来て

その結果、収益が減少、ますます返済に困る。

この流れだけは、避けたいものです。


この資料の最後には、このような一文があります。

「高利貸に手を出さざるを得ない状況になったら、会社を閉めましょう。手遅れです」と。


支払の順序を間違えると、結果は大きく違ってきます。

原宿や青山などのヘアサロンを見ていますと、コロコロと変わっているのですが、

もしかしたら、支払順序を間違えてしまったケースもあるのかな、などと思う今日この頃です。

では。