新シリーズスタート!
以前、私が取材したモノをシステム編集(←なんだ、そりゃ?)して、再掲載いたします。
ある理容店で起こった、ウソのような本当の話です。
ただ、ちょっと長編となってしまい、全20話前後になる予定で御座いますので、ご覚悟願います(汗)。
では、どうぞご覧下さい♪♪
所得税や消費税などの税金、ちゃんと納めていますか?
税務署員がいつ突然来るかビクビクしてはいませんか?
あなたの知り合いの理容店でも、税務署員が来たところがあると思います。
そして、ウン百万円もの追徴課税が徴収された…なんて話も聞いたことでしょう。
で、あなたのお店は大丈夫ですか?
いつ税務署員が来ても、対応できる準備は整っていますか?
【追徴課税約278万円】
まず最初に問題です。約278万円。この数字はなんでしょうか?
アバウトな数字ですが、これ、900万円の所得があったにも関わらず、申告額を誤魔化して720万円とし、
税務署の調査(所得税と消費税に関する調査協力)によって申告漏れが発覚、そして納税する追徴課税額です。
900万円の所得と720万円では、納税額に約36万円の差があります。誰だって節税はしたい。
しかし、節税と脱税はまったく違います。その辺を誤解しないでください。
さて、その約278万円の内訳ですが、脱税額の36万円に対して35%の追徴課税が発生します。
これが48万6千円。さらに、さかのぼって調査されるため、5年前の脱税額から加算されてしまいます。
つまり、48万6千円×5年分ということになります。その結果が約278万円となり、
正直に申告していた場合と比べますと、約100万円も多く納税したことになります。
ですから、税務署員との駆け引き以前に、まず売上げ金額を誤魔化していない、
ということが大前提になります。
ま、まさか…大丈夫ですよね、あなたは。
つづく